SNSやブログなどを運用していると、第三者の著作物(セリフや名言、感動的なシーン、ニュースなど)を掲載して解説や感想を述べる記事や投稿を発信したいケースがあります。このような他者の著作物を引用したいときにはルールがありますので確認してから発信するようにしましょう。
以前、引用と転載の違いについての記事を書きましたが、他人の著作物を自分の著作物に利用することを “引用” といいます。引用は文章に限らず画像や動画なども対象になります。まず引用に値する要件というものがありますのでおさらいしていきましょう。
<引用の要件>
- 公表された著作物であること
- 「引用」であること
- 「公正な慣行」に合致し、「引用の目的上正当な範囲内」であること
- 出典を明示すること
- 引用部分を改変していないこと
この要件を満たしていれば「引用」となり、満たさなければ「転載」となります。
また「引用」と著作権法において判断されるには、引用部分と自分の著作物がはっきりと区別されている必要があります。文章であれば、引用部分を枠で囲むなり、書体を変えるなりして自分の文章と明確に視覚的にわける必要があります。
また自分の著作物と引用が「主従関係」になっていること。自分の著作物が「主」、引用が「従」という関係になっていること。また、主の部分よりも従の部分が全体を占めるような構成などはNG。そして「どこから引用したのか?」という出典元を明確に表記すること。また、引用そのものが正当な範囲であり、引用の必要性があること。このように引用するには、なかなか厳しい条件が必要になってきます。
海外の著作物を勝手に翻訳して引用するのはいいの?
引用の要件が満たされていれば、海外の書物などを翻訳して自分の著作物に掲載することは翻訳権の侵害にはあたりません。ただし、認められるのは自分で翻訳した場合のみになります。既に他の誰かが翻訳したものをそのまま引用することは禁止されています。
引用したい部分を勝手に端折るのはNG!
ある程度長い文章の一部分の切り取って引用したい場合は、その「前略」や「後略」など、略した部分がその前後にありますよ。ということをきちんと明記する必要があります。ある一部分のみ抜き出して引用してしまうと微妙に文章の内容やニュアンスが変わってしまう場合があり、受け手が違う意味で汲み取ってしまう可能性があるためです。もし、文章を省略して引用したい場合は、最新の注意を払って扱うようにしましょう。
引用ひとつ取っても複数の要件がありますので、必ず確認してから行うようにしましょう。面倒だからまぁいいか・・・などで知らぬうちに著作権を侵害してしまわないように気をつけましょう。